円満退職のための退職届の書き方まとめ

ライフハック

最近まである若者就業支援事業に関わっていたNOOWIです。
「就職して1か月で会社辞めました!」なんてのはそれこそドラマやら小説やらだけの話だと関わるまでは思ってたのですが、こういう事業に関わっていると「確かにいるかも知れないな」と思うようになりました。
最近、その事業とは関係ない場所なのですが、「バックレ」系の退職の話を耳にしたこともありました。
そこで少し考えたんですね。

「こういう人と話すことになったら、どういう風に話せばいいのか?」
「どういう風にすればよかった、と言ってあげればいいのか?」

そもそも私、退職したことがないので手続きがわかりません。
創作話の中みたいに「辞表」を叩きつければそれでお終い、とも思えません。

ですので、円満退職の手続きを調べてみることにしました。

今回は、その中でも退職手続き関連の書類である「退職届」の話。

1.退職届とは

労働者からの申し出により退職をする「自己都合退職」の場合に労働者側から提出する文書の一つで、会社に「退職を通知する」文書を退職届と呼びます。

提出する場合、一般的には事前に上司に退職の意思を伝えた後、会社から承認を得た上で提出をします。

(ア)  退職願について

会社に「退職したいという意思を通知する」文書を退職願と呼びます。

退職届との違いは「提出時点で退職が決定するか否か」です。

退職願はあくまでも「退職をしたい」という希望の通知ですので、会社が承認するまでは撤回が可能です。

一方退職届はより強く退職の意思を伝えるもので、提出をした時点で取り下げができません

一般的には退職願の方が、より多く使われます。

 

(イ)  辞表について

ドラマなどではこのような場面で「辞表」がよく使われます。しかし、辞表は本来は「役目・役職を辞する」時に提出するもので、雇用契約を終了させるために提出する「退職届・退職願」とは異なる使い方をします。一般的には以下のような時は「辞表」、それ以外は「退職届・退職願」を提出します。

  1. 公務員が退職する時
  2. 会社役員が退職する時
  3. 退職届を書く時に確認をすること
まずは就業規則をチェックし、会社ごとの退職手続きを確認しましょう。

会社の就業規則に記載されている退職の手続きの中で「退職願の提出」など、退職希望時に提出する文書が就業規則によって規定されているケースが多いです。

2.退職届の書式

会社の就業規則により書式が決まっている場合、記載されている書式を使いましょう。

所定の書式がない場合、書式は自由。ここでは、一般的に使われている一例をご紹介致します。

(ア)  用紙・筆記用具

ワープロよりも手書きが好まれます。便箋にボールペン(或いは万年筆)で記入をすることが多いです。縦書き、横書きとありますが、現在はどちらでも問題ないケースが多いようです。

(イ)  文例

以下の通り。

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(1)  表題

「退職届」と記入します。

(2)  書きだし

文末から始めます。書き出しは「私事」もしくは「私儀」から。

(3)  退職理由

通常は「一身上の都合により」と記入。詳細な理由は退職届の提出までに、会社の承認を取る時に経緯として口頭で話すことが多い。

(4)  退職年月日

退職予定の日付を記入する。

(5)  届け出年月日

退職届の提出日を記入する。

(6)  所属部署・氏名

要捺印。認印で大丈夫です。

(7)  宛先

宛先は会社の社長。
退職届は公式な書類であるために「殿」の方がより適切のようです。

退職届FAQ

Q.退職届はいつまでに出すの?

A.まずは法的な期限の確認です。

「正社員か、期間制契約社員か」という点、「給与の支払体系(時給制/日給制/月給制/年俸制)」の2点で変わってきます。民法627条や雇用契約を見ての確認が必要です。

ただし、上記の期限は「退職の申し入れ」の期限であり、退職届の提出以外にも口頭などで会社に申し入れするケースもあります。

次に会社の就業規則の確認です。会社の就業規則では、民法の規定よりも長めに設定されていることが多いです。円満な退職を目指す場合、可能な限りこの就業規則に従って手続きをすることが現状では無難です。

※「民法と就業規則のどちらが優先するか」という点で、裁判所の判例(高野メリヤス事件/プラスエンジニアリング事件)も学説も分れているようで、「民法627条の期間に従えば100%裁判で勝てる」とは言い切れないのが現状です。
円満退社を目指すなら、手続きも期限も就業規則に従うのが最も確実です。

最後に、引き継ぎの期間及び有給の消化のスケジュール立てです。

自分の仕事はきちんと引き継ぎができるようにしておいた方が、退職も円満に行うことができるでしょう。

Q.退職届は誰に出すの?

A.届の宛先、という意味では会社の社長です。

しかし、届を渡す相手は直属の上長が基本です。


最後の意思表示、という点で、かなり強い効力を持つ「退職届」。
しかし、あくまでも退職のための手続きの1パターンであり、円満退職を目指す場合は「会社として正式な手段」を執ることが必須です。

退職を決めたら、まずは就業規則をご確認下さい。
規則内に決まりがなければ、上記の内容を参考に、退職届を書かれてみてはいかがでしょうか。

くれぐれも、取り下げが効かないことは忘れないようにしてくださいね。

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